民は之に由らしむべし。之を知らしむべからず

民は之に由らしむべし。之を知らしむべからず 論語 泰伯

 

 

為政者が定めた法律をよりどころとして人民を従わせることはできるが、その法律の道理を理解させるのは難しいということです。
この言葉は、封建時代の政治原理の一つとして用いられました。
民は之に由らしむべしとは、人民は法律に頼るべきだという意味で、之を知らしむべからずとは、法律を作った理由を知る必要はないという意味です。
このように、この言葉は、人民に対して一方的な支配を正当化するものとして解釈されてきました。

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