衆怒犯し難し

衆怒犯し難し  左伝 襄公十

 

 

中国古代の鄭の国の政治家が自身に都合の良い政策を打ち出したことに対し、後に名宰相となる子産が諫めた言葉とされます。
「大勢の人々の怒りには立ち向かうことが難しい」という意味です。つまり、人々が嫌うことを強行すれば災いを起こすことになることを示しています。

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